最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)240 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島田武夫、渡邊彰平の上告趣意第一、二点について。
横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背
いてその物につき権限がないのに、所有者でなければ出来ないような処分をする意
思をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益収得を意図することを必要とす
るものでないことは当裁判所数次の判例の示すところであつて所論のようにその物
を自分の物として領得する意思若しくは自分の物として処分する意思にもとずくこ
とを必要とするものでないことはあきらかである。論旨は、採用することができな
い。
同第三点について。
原判決挙示の証拠によれば原判示第三の事実を認めることができる。(殊に、仮
りに所論村会の承認がないとしても、判示杉材が村長の個人有となるの理はなく、
また被告人が職務上これを保管していたことは原判示証拠上、明らかである。)論
旨は、結局右原判決の事実認定を争うに帰着するものであつて、原判決には所論の
ような違法は認められないから採用することはできない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により主
文のとおり判決する。
検察官 竹内壽平関与
昭和二六年六月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
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裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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